借金整理の方法
借金を返せない場合
借金を返せない場合、3 つの方法があります。
- 借金額が小さいとき
- 借金額が大きいとき
一般に、任意整理と自己破産が多く利用されます。
任意整理による借金整理
任意整理とは、裁判所が介入しないで、債権者と債務者が合意して借金整理を行う方法です。
以下の場合は、任意整理がよく利用されます。
- 借金額が 200 万円くらい
- 保証人に迷惑を掛けたくない
- 自己破産の申立てをしても、免責が得られるか分からない
債権者と債務者の交渉は難航することが予想されるので、弁護士に依頼するのがよいでしょう。
調停などによる借金整理
調停などによる借金整理は、簡易裁判所を通じて行われます。
費用は負債総額によって異なり、他に一定の郵便切手を納めます。
| 負債総額 | 費用 |
|---|---|
| 100 万円 | 5300 円 |
| 200 万円 | 9300 円 |
| 300 万円 | 13300 円 |
合意に達すれば、裁判所が調停調書を作成します。
特定調停による借金整理
特定調停による借金整理は簡易裁判所を通じて行われ、以下の効果があります。
- 利息制限法に基づく金利の引直しにより、借金が減る
- 将来の金利がカットされ、長期分割払いになる(原則 3 年)
- 申立から調停終了まで返済は停止し、取立がない
特定調停は、多くの専門知識を必要とする民事調停とは異なり、法律家に依頼せずに本人が申立てることがほとんどです。
費用は裁判所によって異なりますが、1 社につき 740 〜 1000 円程度です。
合意に達すれば、裁判所が調停調書を作成します。
民事調停法と特定調停法
1999 年秋の臨時国会で、「特定債務等の調整の促進のための特定調停に関する法律」(特定調停法)が成立し、2000 年 2 月 17 日から施行されました。
従来の民事調停法と比較すると、特定調停法は以下の点が改善されています。
- 貸金業者の営業所や事務所の所在地を管轄する簡易裁判所ごとの調停から、1 つの簡易裁判所での一括処理による特定調停に
- 調停終了までは、判決・和解調書・調停調書などによる給料差押えなどの民事執行手続の停止も可能(場合によっては無担保でも)
- 貸金業者が取引経過などの資料を提出しないときは、調停委員会が提出命令を出すことができ、正当な理由なく資料を提出しない債権者に対しては、10 万円以下の過料
個人再生手続による借金整理
個人再生手続とは、2001 年 4 月 1 日から導入された個人版民事再生手続です。
例えば、500 万円の債務がある多重債務者の「3 年間で 200 万円を返済する」という再生計画が裁判所に認可され、計画通りの返済が終了すれば、残りの 300 万円の債務は免除されます。
個人再生手続は、負債総額(住宅ローンや担保付債権のうち、回収見込額や罰金などを除く)が 3000 万円以下の個人で、将来において一定の収入が見込まれる個人が利用できます。
自己破産による借金整理
破産は債権者・債務者のどちらからも申立てることができ、債務者自ら申立てるものを自己破産といいます。
法人の自己破産に対し、個人の自己破産を消費者破産と呼ぶこともあります。
- 債務者が裁判所に破産を申立てる
- 裁判所が支払不能を認定し、破産宣告をする
- 債務者が免責を申立てる
- 裁判所が免責を認定する
- 債務者の借金が免除される
借金整理情報の通知先
債務者が借金整理を行った場合、その情報は以下のように通知されます。
- 任意整理や自己破産
- 銀行系・信販系・消費者金融系の個人信用情報会社
- 消費者金融での特定調停
- 消費者金融系の個人信用情報会社
- 従って、以下の利用には問題がない
- 銀行系の住宅や教育などのローン
- 信販系のショッピングやローン
借金整理の相談先
- 弁護士会
- 日本弁護士連合会(日弁連)
- 弁護士会法律相談センター
- 四谷センター
- 神田センター
- 錦糸町センター
- 財団法人法律扶助協会
- 裁判所
- 全国クレジット・サラ金被害者連絡協議会(被連協)
- 日本消費者金融協会
