キャッシングと時効
キャッシングの時効成立までの年数
時効には 2 種類あります。
- 取得時効
- 消滅時効
キャッシングなどの借金は、弁済のない状態が一定期間続き、その間に中断事由がない場合、消滅時効になります。
「一定期間」は貸金業者により異なります。
- 法人の場合 5 年
- 個人の場合 10 年
時効が成立すると、保証人の保証債務も消滅します。
キャッシングの時効の中断事由
通常、弁済のない状態が続くと、貸金業者は時効の中断手続きを取ります。
時効の中断事由には、以下の 3 つがあります。
- 請求
- 裁判上の請求
- 訴訟
- 支払督促
- 和解の呼出
- 破産手続きの参加
- 裁判外の請求
- 内容証明郵便など
- 裁判上の請求
- 差押え・仮差押え・仮処分
- 民事執行の手続きによっても、時効は中断
- 承認
- 債務者が 1 円でも返済したり、債務承諾書を書いたりした場合
時効が成立しているのに返済を請求される場合
通常、弁済のない状態が続くと、貸金業者は時効の中断手続きを取ります。
しかし、貸金業者の事務手続きのミスで長期間返済を請求されなかったのに、時効が成立してから請求された場合には、時効成立を主張できます(時効の援用)。
具体的には、内容証明郵便で通知します。
それでも、請求を繰返す貸金業者には債務不存在確認訴訟を起こします。
